今話題になっている高額療養費制度について、再度確認したいと思います。
高額療養費は、①被保険者または被扶養者ごと、②同一月内ごと、③病院、診療所、薬局ごと、④医科・歯科ごと、⑤入院診療、外来診療ごと、に支払った一部負担金等の合計額が次の5区分(70歳未満)に該当する自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超える場合に支給されます。
70歳未満の自己負担限度額
所得区分 標準報酬月額
83万円以上の場合 252600円+(医療費-842000円)×1%
53万円〜79万円 167400円+(医療費-558000円)×1%
28万円〜50万円 80100円+(医療費-267000円)×1%
26万円以下 57600円
低所得者(市町村民税非課税者) 35400円
【計算例】1ヶ月の医療費合計額が100万円かかった場合 標準報酬月額 50万円の方
80100円+(1000000円-267000円)×1%=87430円
一か月の医療費が上記金額を超える場合支給されます。また、保険証とあわせて「限度額適用認定証」を医療機関等に提示すれば、外来、入院に係る1ヶ月の医療費の窓口での支払いは自己負担限度額が上限となります。
※食事療法および生活療養に要する費用、差額ベット代や先進医療に要する費用は高額療養費の対象となりません。
高額療養費制度は所得に応じて一定額の毎月限度額がありますが、がんなどの大きい病気の治療が続いた場合、毎月の負担額は大きなものとなります。
今一度この制度と合わせて、ご加入の生命保険や医療保険などの内容をご確認下さい。
ご不明な点やご質問がございましたらお気軽に弊社までお問合せ下さい。
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